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 「著しく射幸心をそそる行為」に該当

現在、遊技業界ではパチンコ・パチスロ依存対策に総力をあげて取り組んでいるところですが、昨今のネット社会を反映して、メール、インターネット、ブログなどによるいわゆる「出玉系イベント」を想起させる内容の広告宣伝が後を絶ちません。

これらは、風適法施行条例に定める「著しく射幸心をそそる行為」に該当し、行政指導の対象になるおそれが高いばかりでなく、これらの広告宣伝により、遊技客等が営業時間前に公道等に行列をつくるなど、社会の視点からは明らかに依存対策に逆行してい ることと捉えられる状況が頻繁に目に付きます。

つきましては、警察庁保安課長通知(平成24年7月20日付)及び当組合作成の広告宣伝等解釈運用の手引きQ&A(平成24年11月15日付)を厳守して、適正な広告宣伝を徹底するようお願いします。

各組合員並びに未加入ホールにおかれましても、本通知の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。


1 違法若しくは不適切な広告宣伝
ライター取材、雑誌取材、著名人等の来店イベントに関するホームページ、ブログ、 ツイッター、ライン、フェイスブックなどWEB媒体を含むすべての告知が該当します。また、来店イベントに関する告知の主体が外形上第三者であっても、ホール名が記載され、著しく射幸心をそそるおそれのある告知である場合も同様です。
等価だから煽らなくても客は来そう