モーニングスターの日本法人は、デジタル通貨と初期コイン・オファリング(ICO)の格付けを提供する新しいビジネスを開始しました。日本では特にICOを対象とする法律は存在しませんが、そのトークンは証券法や消費者契約法などのさまざまな法律の対象となります
Morningstar Japanの暗号とICO評価
東京に本拠を置く金融情報提供会社、モーニングスタージャパンは、水曜日、デジタル通貨とICOの新しい格付け事業の開始を発表した。
モーニングスタージャパンは、シカゴに拠点を置くモーニングスター株式会社の子会社です。子会社は、日本市場向けにカスタマイズされた製品とサービスを開発し、販売しています。その株式は東京証券取引所で取引されています。その親会社は、昨年発売された「ファンドの持続可能性格付け」をはじめとするいくつかの格付けサービスを提供しています。この格付は、投資家が35,000ドル以上のミューチュアル・ファンドやETF(グローバル・ファンド)を評価するのに役立ち、運用資産は27兆ドルに上ります。
同社は、日本ではICO規制はなく、「投資家の保護が不十分」であると説明しています。また、デジタル通貨に投資する場合、投資家は「情報量や情報の偏りが少ない」投資決定をすることがよくあります。 ICO企業は、投資家はその商品の正確さと信頼性を容易に判断できないと主張した。
この発表では、投資信託と債券の評価の専門知識を活用して、暗号化通貨とICOを評価する方法を開発したと述べました。格付け事業に加え、同社は年末までにデジタル通貨ポータルサイトを立ち上げ、関連ニュースやデジタル通貨交換の比較情報などの情報を提供する計画だ。
日本のデジタル通貨とICO
政府は4月の支払い方法としてビッドコインを合法化して以来、日本での暗号化の利用が急速に進んでいる。最近では、11のデジタル通貨交換が日本の金融庁(FSA)によって法的地位を付与されました。
斎藤氏は、デジタル通貨とブロックチェーン技術を専門とする弁護士で、10月5日にAnypayが主催するICO会議で、
日本のICO自体を対象とする法律はありません。
しかし、ICOトークンは現行の証券法の対象となる可能性があるため、有価証券とみなされるかどうかを判断する必要があると指摘した。
一部はデジタル通貨はまた、日本の金融商品取引法に基づく有価証券であると言うが、そうトークンを保持することにより、株式のように何の配当や収益の分配がない場合、現在の規制の下に落ちることはありそうにない」と指摘しました。しかし、配当や収益が分配されるトークンについては、投資ファンドとして規制される可能性があり、彼は精緻化した。
だから、また、ICOは、ビットコインによって資金を供給されている場合、ファンドの定義は、それゆえ「お金」ことではない「など、他人からお金を集めるために、ビジネスに投資する、投資家への配当金を支払うこと」であることを指摘したりそれは定義上の資金ではありません。それにもかかわらず、ICOは、特に誤用された場合、将来的に規制の対象となる可能性があると述べた。
さらに、消費者契約法および民事法に基づき、ICO契約が取り消され、損害賠償が発生する可能性があります。その後、ICOトークン発行者は、バーチャル通貨法、プリペイド支払手段規制、ファンド規制などのすべての関連法を考慮する必要があると提案した。
参考URL:https://news.bitcoin.com/morningstar-japan-starts-ratings-business-cryptocurrencies-icos/
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