国税庁は12月1日、仮想通貨で得た所得の計算方法について、寄せられた9つの質問に解答した。

原則として、ビットコインだけでなくすべての仮想通貨について、売却や使用によって得た所得は雑所得として区分され、確定申告が必要となる。20万円以下の所得に関しては納税の申告が不要だが、今年の仮想通貨の値上がりを考慮すると、殆どの人に関係してくるのではないだろうか。また仮想通貨に関しては株やFXのように申告分離課税は適用されず、最大で55%(住民税を含む)の税率が掛かる。

仮想通貨の売却

仮想通貨の売却に関しては予想通り、取得した仮想通貨の金額と、売却した金額の差額が所得となる。取引所などで売買を頻繁に繰り返している場合は、全売買の平均取得価格から算出することになりそうだ。

仮想通貨での商品の購入

仮想通貨を店舗などで使用した場合も、取得時の仮想通貨の金額と、使用時の金額の差分が所得となる。計算に使用時のレートは不要だが、レシートを保存しておかなければ計算することができない。

仮想通貨同士の交換

仮想通貨で他の仮想通貨を購入した場合、元々の仮想通貨を円換算した上で、他の仮想通貨を円換算した時価との差分が所得となる。仮想通貨同士の交換を行う場合は、その時点での円時価が必要になりそうで、計算をどのように行えばいいのか判断に悩むところだ。

仮想通貨の取得価額

移動平均法または総平均法を用いて算出するとされている。

仮想通貨の分岐による新コインの取得

国税庁の判断としては、分岐したコインには市場価格が存在しないことがあることから、売却または使用しない限りは価値を「0」と判定するとのこと。使用や売却を行った場合、取得価額は「0」とし、使用分すべてが所得となる。

仮想通貨に関する所得区分

個人利用は原則として雑所得に区分されるが、事業費決済などで利用する場合は事業所得となる。また、仮想通貨に売買や使用によって生計をたてていると明らかである場合は、事業所得として認められる場合もある。

損失

雑所得として区分される場合は雑所得以外の所得との損益通算ができない。

証拠金取引

総合課税が適用される。国税庁の見解としては、現時点において仮想通貨の証拠金取引は「商品先物」「金融商品先物」「カバードワラント」のいずれにも当てはまらないとのこと。株やFXのように、年をまたいだ繰越控除は適用されないため注意が必要だ。

マイニング

マイニングで取得した場合、必要経費を差し引いた収入金額が所得となる。

おおむね想定内の内容であるが、仮想通貨の場合はウォレット間の移動や仮想通貨間の売買が頻繁に行うため、個人でトラッキングを行いにくいという課題もある。

こうした問題に対して、先日約5000万円を調達したAerial Partnersの仮想通貨専門税務サービス「Gurdian」を利用するのが現実的な解になりそうだ。現在、同社のサービスは一次受付を開始し、即座に申込数が100人に到達し受け付けを終了。近日中に二次受付を開始するとのことだ。


国税庁HP 

参考URL:https://btcnews.jp/11mrzy3g13950/ 

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