国税庁は1月13日、NFTに関する税務上の取り扱いについて、質疑応答形式でとりまとめた内容を発表した。所得税や法人税、相続税や贈与税、消費税などに関し、NFTを転売・譲渡した場合などにどう取り扱うべきかを示している。 所得税に関しては、デジタルアートを紐付けたNFTを第三者に販売した場合、その利益は所得税の課税対象になると説明。所得区分に関しては「雑所得」または「事業所得」になるとした。 さらに、販売で得た収入を販売プラットフォーム内で流通しているトークンで受け取った場合、そのトークンの時価で譲渡収入を計算すると明記している。

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