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【産業廃棄物】許可証を取得するぞ!|実際の申請許可と流れ

2023年6月7日

産業廃棄物

さて、時代の変化と共に事業体制の見直しをしていきたいと思います。

今の時代一つの事業に取り組み突き進むのは悪いとかではありませんが、ある程度既存のビジネス・商いを敷衍し、スキーム含め領域を広げる取り組みは必要かなと思います。

特に、一社死ぬまで働く時代もとうの昔に終わって転職も当たり前の時代ですので、自分で飯を食っていく人は尚更アンテナは張っていかないといけないかなと思います。

という流れもありまして、ひろしぱぱも産業廃棄物の免許・許可証を取ってチャレンジしていこうと思います。

2tトラックも余っておりまして、なにぶん私の会社も潰れそうで厳しい現状なのです。

 

環境問題系は世界的にもめまぐるしく変化しますので、現情報は2023年ですので以降の更新情報・法律変更等に関しては重々ご注意下さい。

産業廃棄物は何気に細かく分かれてますのでしっかり見ていくと共に、実際に経過報告などしていきたいと思います。

最短2か月~3カ月と言われてますが実際はどれくらいかかるのかも追っていきたいと思います。

意外に行政書士などのHPなどみてもピンとこず分かりにくかったですので、これから考えている方は是非笑いながらでもご覧ください。

私は処理施設業者ではありませんので、運搬業者としての登録をしていきたいと思います。

今回は私は法人申請しますので、法人の場合の準備事項です。

 

産業廃棄物許可証の種類と取得の流れ

1・講習

何はともあれまずは講習を受ける必要が有ります。

JWセンター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター) の講習受講して修了かつ合格が条件。

  • 紙郵送申込書による申込の場合:31,000円
  • インターネットからの申込の場合:30,500円

代表者および役員レベルでの受講が必要となります。

合格率は90%前後ですのでしっかり受講しないといけません。

因みに受講は、現在教材など送られてくるのでオンライン学習を自分でして、予約日に試験会場へ行くという形となります。

※会場予約がすぐに埋まるので注意。例えば7月に近場を逃すと次は10月とかだいぶ先になります。

 

合格すれば約3週間程度で修了証が届きます。

講習会には種類があり、処理業・運搬業・特別管理産業廃棄物等ありますので自分が産廃の中でも何を業として考えているかで受講する物も変わってきますのでご注意下さい。

 

 

その中でも免許資格としては以下の通り。

国家資格

  • 特別管理産業廃棄物管理責任者
  • 廃棄物処理施設技術管理者

 

都道府県知事または政令で定める市長から与えられる免許

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 産業廃棄物処分業
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物処分業

となっており、免許許可証に関しては更新制度です。

さて、これで修了証を取りましたらようやく許可申請ができます。

 

 

2・産業廃棄物許可申請

上記講習・試験にて修了証を受けてから「5年以内」に申請が必要です。

各都道府県にて申請をしますが場所には注が必要で、例えば業を成すのが「東京~千葉のようにまたぐ場合は各都道府県で必要なので2つ許可証が必要」になります。

申請する処分・運搬種類に適した施設および工具・車両が必要でそれらの審査があります。

申請者が法人の場合に必要な書類

  • 定款の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 役員全員及び5%以上出資している株主の住民票
  • 事業所の案内図
  • 登記事項証明書
  • 講習会修了証の原本
  • 自動車検査証の写し
  • 直近3年間の貸借対照表、損益計算書
  • 直近3年間の法人税の納税証明書 (その1)

※申請先は申請者が個人か法人かに関わらず、都道府県知事です。

※申請する際にかかる手数料は、申請場所に関わらず全国一律81,000円です。

※申請後から許認可までで審査にかかる期間は3ヶ月程度で合格なら許可証が交付されますので事業見通しの予定があるなら若干早めの申請が必要です。

※ここポイントですがずっと赤字垂れ流してるような決算業者は無理です。

※特に事業計画ですが、どの品目の産業廃棄物の許可をとるのか品目の決定がまずあり、その品目がそれぞれどこ(予定)から出てどこ(予定)に持っていくのか、月の運搬料は品目ごとにどれくらいありそうかということなどを書いていかなければなりません。←事業計画なのでこれが難しい。
各都道府県によって微妙に異なったりするので、予定排出事業者の所在地・社名、予定運搬先(処分場)の所在地・社名等も必要で、その中でも予定運搬先が取得する品目の処分場の許可をもっているかどうかまで確認しないといけないのでごHPなどで調べて自身調査も多少必要なのかなと思います。

 

こういう場合は産業廃棄物許可は不要です

  • 自社の産業廃棄物の収集運搬
    自社で排出した産業廃棄物をそのまま自社で収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありませんので、他社事業所などの産業廃棄物を運搬する場合に必要な免許となります。
  • 再生利用目的の産業廃棄物の収集運搬
    空き瓶や古紙など「専ら物」とも呼ばれる部類、そして再生利用目的となる産業廃棄物のみを収集運搬する場合も、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ないとされています。

 

流れとしては以上となりますので、このHP上でしっかりと追っていきたいと思いますので是非ブックマーク登録しておいてください。

現在6/7ですが、既に間近の講習会が既に終わっていて次が9月となります。

 

 

受講試験まで

 

 

頑張りますよ!!

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