エンジェル投資に対する措置として「エンジェル税制」という税制上の優遇措置を受けることが出来ますが、株式投資型クラウドファンディングなどで投資する時、私達は今までは「エンジェル税制A」「エンジェル税制B」の適用が今までありました。

しかし2023年4月1日からは「プレシード・シード特例」という新たな要件が出てきています。現在、案件案内中の「Tabi Life」もエンジェル税制プレシード・シード特例適用案件ということで少し紹介したいと思います。

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一番、大きな影響として考えられるのが、株式譲渡時点での税制優遇でしょう。これまでは株式譲渡益と損益通算という内容でしたが、プレシード・シード特例であれば売却時に非課税となっています。損失が出た時は今まで通り他の株式譲渡益と損益通算できて、儲かった時は非課税で大きいですね。

ただ、ここで非課税と紹介されているのは利益分から取得時の株価の控除が出来る分が非課税という意味で、儲かった分は課税対象になりますので注意しましょう。もちろん他の株式投資と損益通算は出来ますので、上場株の売買で損失分があるなら損益通算できます。

上限は20億ということでベンチャー投資ならほとんどの案件でMAXで非課税になるのでは?と思います。もちろん、投資時点でも優遇措置Bと同じように株式譲渡益から控除ができます。今までのように株式などで儲けた分から税金を引かれるぐらいならベンチャー投資に回して、先々の楽しみとして投資するのが良さそうです。

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なお、エンジェル税制の優遇措置の活用可能な範囲は下記図が参考になります。

プレシード・シード特例の場合は、「A or B or プレシード」か「B or プレシード」ということになりますが、基本プレシード・シード適用ならばプレシード・シードで申告するのが良さそうです。やはり売却時に控除がもう一度来る方が税制上有利になる人が多いでしょう。

私は今までも優遇措置Aのものでも計算等複雑で分かりにくいし、ECFで少額投資として利用しているので他の株式譲渡益から控除してもらう感覚の方が分かりやすいことから優遇措置Bの方で申告しています。例えば年中に50万ぐらいの利益が出そうという状況であれば、ECFで50万ぐらいの年間投資枠を持っておいて投資すれば確定申告すれば50万円の利益に対して控除ができます。

株式の税額が単純に2割程度とすれば、10万円の節税をしつつエンジェル投資を楽しめますので、IPOなどで短期的に利益が出ている人はECFの投資は相性が良いと言えるでしょう。

後は、そろそろECFで投資した銘柄がしっかり結果を出して売却時の計算をやらないとという状況になって欲しいですね。

FUNDINNO(ファンディーノ)さんはこういった新しい税制などの取り扱いにも積極的で、さすが業界を牽引するだけあります。初期の頃からしっかりと案件を出し続けてくれるのは嬉しいですね。

FUNDINNO(ファンディーノ)

後は大型イグジットが出て欲しいところですが、難しいのは分かっています。2回目・3回目の募集でバリューが上がっているものも多いので、期待できそうな案件にうまく税制優遇も使って投資したいですね。

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